健康診断の結果は会社に報告すべき?結果の保存は?

ハウツー

会社で行われる健康診断について

健康診断は学校や会社に属している方ならこれまで誰もが必ず受けていると思いますが、意味はあるのか気になったことはありませんか?

その目的は以下の通りです。

・生活習慣病になっていないかを確認して、病気にならないよう普段からの生活改善を促すもの

・定期的な一連の診断によって、病気の早期発見をして検査または治療するよう指示するもの

・前回または過去に診断した結果と現在を比較して、変動している数値に対して意識改善するもの

健康診断は定期的に受けましょう。

引用元-健康診断の結果が再検査の場合〜要再検査や要精密検査の費用など〜 | 気になる情報.com

健康診断結果の保存について

健康診断の結果は会社に保存しなくてはなりませんが、その際注意すべきは個人情報の取扱です。健康診断結果は極めて高いプライバシーの一つでありますので、その保存については細心の注意を払う必要があります。

なお、労働者が健康診断の結果は個人情報であるため、会社には見せたくない(保存させたくない)。と主張する方もいるかもしれませんが、定期健康診断は労働者が自身の健康状態を知るという事、以外にも医師の所見や健康状況に合わせて「従業員を健康的に労働させる為の活用」が会社側に求められているのです。

当然ですが、その際会社が保存する個人データに対する安全管理などの対策を講じることは従業員からの信頼を得るという意味でも必要不可欠です。

引用元-法定健康診断結果の保存義務

健康診断結果は会社に報告しなければならない?

本来会社は、労働安全衛生法に基づき会社従業員の健康診断を実施し、その結果を保存することを義務付けられています。個人情報の守秘義務との関係で言えば、会社健診で健診を受けることを同意した時点で、健診結果の個人情報を会社側へ提供して良いとすることに同意したと見なされると言う考え方なわけです。健診においては、労働安全衛生法に定められていることであり、会社での結果の保存義務が有り既に同意が得られているものとするのです。
会社の負担である限り健康状態などの結果は、必ず会社に送られ担当者並びに上司が見ることは違法性がないとおもわれます。ただし、そう言った情報を担当者並びに上司が本人以外に口外などした場合は【個人情報保護法の守秘義務違反】にあたります。【個人情報保護法】の規定により、第三者への情報の提供には本人の同意が必要である。 その為、健診事業所が会社への個人情報である健診結果を提供することは、全く問題ないとされています。

引用元-会社で健康診断を受診しました。結果報告書を会社からコピー… – Yahoo!知恵袋

法廷項目以外の健康診断結果はプライバシー範囲内

労働安全衛生法で決まっている法定項目以外の健康診断である婦人科の健診などの結果はグレーゾーンで、会社がその診断を実施する義務がありません。
それは逆に言えば、従業員がその診断結果を知らせる必要がない検査と言えるでしょう。

健康診断の結果報告について事前に確認する

会社の健康診断を受ける前に考えを整理しておきましょう。健康診断の法定項目の受診と結果報告は従業員として認めること、そして法定項目以外の特別検診を受けるかどうかは自分次第です。
受診をした場合は、会社に報告する必要が生じる可能性が高くなります。そのため、会社の健康診断で特別検診を受けて結果も会社に報告するか、特別検診に関しては自分で個人的に検査するかを考えて、会社側にも事前にその旨を確認しておくといいでしょう。

引用元-健康診断の結果を会社に知らせないといけない決まりと理由 | ビジネスマナーのことならキャリアパーク

会社での健康診断における健康状態の情報は管理の問題

労働契約の内容には、労働者が債務の本旨に従って労務提供を履行できる健康を有していることが含まれているわけですから、原則として、労務提供に関連した健康状態に関し、会社が取得することが許されないというわけがなく、当然に取得できると考えられます。

つまり、労働者の健康状態に関するプライバシーの問題は、会社が健康に関する個人情報を取得できるかどうかということではなく、取得した情報をどのように管理するかという、取得後の管理の問題と言えます。

その点、労働安全衛生法においても、第66条第1項で健康診断の実施を使用者に義務付け、そして同法第66条の6で当該健康診断の結果を労働者へ通知する義務を規定している(いずれも違反した場合には50万円以下の罰金の対象)ことからすれば、会社が、健康診断の結果を取得することが前提となっていることは明らかであり、健康診断の結果は、労働者に帰属するものではなく、会社帰属情報であると言えます。

ただし、健康診断の受診、及び結果通知の内容としては、労働安全衛生法上、最低限行うべき法定項目に関して、その実施を求めている点には注意が必要です。

引用元-健康診断結果を提出しない社員は問題? | 就業規則の竹内社労士事務所

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