ストレス診断を20問でする診断が話題!国でもストレスチェックが義務化

ハウツー

20問でストレス診断?人気のストレス診断について

話題となっているのは、ヤマハが公開している「ストレス診断」というサイトだ。これは、「ディグラム診断」によって回答者のストレス度を測るというもの。ディグラム診断とは、心理学と統計学を組み合わせたマーケティングのプロである木原誠太郎氏が開発したプログラムのことで、心療内科医や臨床心理士の間で有名な心理テスト「エゴグラム」をベースに、37万人超のアンケートや1000を超える対面心理テスト診断に改良を重ねて作成されたという。

「ストレス診断」では、

・他人が心配している事や困っていることなどがあると助けたくなる
・自分はわりといい加減な人間だと思う
・相手の期待に応えようとして、ガマンすることがよくある

といった質問に「はい」「いいえ」「どちらでもない」で回答し、合計20問に答えると、診断結果が表示される。

ヤマハは「Revs your Heart(貴方のハートをワクワクさせる)」というブランドスローガンを掲げており、「ストレス診断」はその一環として公開された。サイトでは、ストレスのレベルに合わせた「Revストレッチ」を紹介。そのストレッチは、ヤマハがオフィシャルスポンサーを務めるジュビロ磐田のフィジカルコーチが考案したものだという。

引用元-20問で判定!ストレス診断が人気 | R25

ストレス診断が義務化される?どんなものなのか

労災で認定される、精神的障害の件数が、ここ数年で増加しています。

この増加に歯止めをかけるために、
2014年3月に「ストレスチェック義務化法」が
労働安全衛生法の改正案として提出されました。

2014年6月に成立しました。

50人以上従業員がいる会社で、
ストレスチェックを希望する従業員に
受けさせることが義務付けとなります。

精神的障害がおこる前に、
従業員のストレスの状態を知り、
必要な場合は医師との面談をします。

業務時間の見直し及び、その原因の改善を
会社としても関わらなくてはならないというものです。

引用元-ストレスチェックの義務化はいつから?どのように実施されるの? | みんぱち情報の森

ストレスチェック制度の概念について

2014年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックの実施等を義務づける制度が創設されました。常時雇用する従業員が50名以上の事業場において、1年以内ごとに1回、従業員の身体の健康状態だけではなく、心の健康状態もチェックできる仕組みを導入することが事業者の義務となります。

背景には、精神疾患による労災件数が3年連続で過去最多を更新している社会全体の問題があり、従来の過重労働の緩和など量的な施策に加え、質にフォーカスした対策が導入されることとなりました。

2015年12月1日からの施行に向け、新たに公表されたストレスチェック制度に関する省令・告示・指針(2015年4月15日厚生労働省)には「ストレスチェック制度を総合的なメンタルヘルス対策の取り組みの1つとして位置づけ、総合的な取り組みを継続的に実施していくこと」が強調されています。

“ストレスチェック制度義務化”という点だけが注目されがちですが、従業員や職場のストレス状況の改善および働きやすい職場の実現を通じて生産性向上にもつながるものとし、事業経営の一環として取り組むことが今回の制度創設の最も重要なポイントとされています。制度の趣旨を正しくご理解いただき、よりよい職場環境の実現が社員の生産性や満足度、ひいては定着率の向上にもつながるものとし、会社全体で取り組んでいくことが大切です。

引用元-ストレスチェック制度の概要:労働安全衛生法改正 | アデコ株式会社

ストレスチェック制度義務化による効果とは

従業員50人以上の企業に義務化されるということから、中小企業を含む多くの企業はこのストレスチェック制度が義務化されます。

期待される効果としては、

従業員のストレスの軽減
組織の環境の改善
病気の早期発見
などに役立つと思われます。

 

実は私も、このストレスチェック制度が義務化される前に、ストレスチェックを受けたことがあります。

割と質問項目も多く大変でしたが、

「あなたは現在ストレスの負荷が多いです」

という検査結果に驚き、それを自覚したことを覚えています。

その結果

「あ~自分は、ストレスを色々抱えているんだな。少しリフレッシュしなければ」

と思い、山登りをしたり、川辺に行ったりして気分転換をしていました。

私の場合は手遅れとなりうつ病となりましたが、メンタルヘルス不調を早期に自覚することは重要だと考えます。

 

ストレスチェックを対象企業すべてが行い、労働者全員が自身のストレスと実直に向き合い、対処するならばこの制度は意味を成すでしょう。

また、保険医やカウンセラーの質やクオリティが良く、高ストレスの労働者に適切な処置を施せるのなら、精神病への予防も可能だと思います。

引用元-ストレスチェック制度義務化の施行日は2015年のいつから?効果は? | うつトモ

ストレスチェック制度で懸念されるデメリットについて

国や事業者側はあくまでも「早期発見・早期対策」のための施策としているようですが、

チェックを受ける労働者側からすると、もろ手を挙げて喜べるものではありません。

というのも、仮に「ストレスチェック」を受けてうつ病やその兆候がある労働者があぶりだされ、

それを理由に望まない配置転換や降格などの不利益な扱いを受ける可能性が

ないとは言いきれないからです。

「事業者は、労働者が申出をしたことを理由として不利益な取扱をしてはならない」

(労働安全衛生法第66条の10第3項)。

このような法律を鑑みると、ストレスチェックの結果によって、就業上の措置を変えることはできません。

とはいえ、本当に不利益な扱いがなされないとは言い切れないのが現実ではないでしょうか。

現時点では、ストレスチェックを受けさせることが義務化されたものの、

労働者側がチェックを受けること自体は義務とはされていません。そのため、

・労働者がストレスチェックを受けなかった場合

・労働者がチェックの結果を事業者に提供しなかった場合

・面接指導が必要となったにも関わらず労働者が拒否した場合

などの場面で、これらを理由に事業者が労働者に対し、

不利益な扱いをするのではないかという心配はぬぐえません。

また、不利益な扱いを恐れ、ストレスチェックで嘘をつく労働者が続出することも多いにありえるため、

制度自体の存在が意味をなさない可能性も考えられます。

あくまでも「うつ病やメンタルヘルス不調者のあぶりだし」や、

「リストラ候補の根拠」などとして扱われないよう、適切な運用方法を検討して欲しいものです。

引用元-厚労省がストレスチェックを義務化!実施はいつから?うつ病社員をあぶりだす?:よろずやタイムズ:So-netブログ

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