健康診断は必要?健康診断における会社や労働者の義務とは?

ハウツー

会社は健康診断を実施する義務がある

これに当てはまらない会社はそうはないと思いますが、”常時使用する労働者が一人以上いる場合”には、会社にて健康診断を実施する義務があります。つまり、労働者は基本的に”会社で健康診断を受けられる”はずなのです。
もしも、在籍している会社が健康診断を行っていないのであれば、必ず依頼するようにしましょう。

健康診断を受けるかどうかが、生死につながるケースだって大いにあり得るのですから。
事業者が健康診断を実施する責任を負っている対象者は、「期間の定めをなしとしている契約者(つまり正社員)」「労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上の者(アルバイト・パートなど)」です。

健康診断の義務は労働安全衛生法で定められている

会社に対する健康診断の義務は、厚生労働省が定める労働安全衛生法にて以下の通りに規定されています。

■雇入時健康診断(労働安全衛生規則第43条)
常時使用する労働者(一定のパートも含む)を雇入れる直前又は直後に実施する。
■定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施する。
■特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条第1項)
坑内労働、深夜業等の有害業務に常時従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回、
定期的に医師による健康診断を実施する。

引用元-会社の健康診断は義務?発生する費用は自己負担か会社負担か | ライフスタイルのことならキャリアパーク

健康診断を実施する時期と回数について

いつ実施すれば良いのでしょうか。下記は「一般的な健康診断」の例ですが、実は実施する時期と回数は決まっています。その他に「特殊健康診断」、「臨時健康診断」、「深夜業従事者の自発的健康診断」等が有ります。

雇い入れ時(雇入時健康診断)
常時使用する労働者(パートも含む)を雇入れる直前又は直後に健康診断を実施します。常時使用する労働者の条件は、期間の定めのない契約により使用される者で、労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者をいいます。

1年以内に一回(定期健康診断)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施します。

特定業務従事者の健康診断
深夜業、有害な環境で働く労働者に対し、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければなりません。この場合は、胸部エックス線検査、喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば良いです。

海外派遣従業員の健康診断
従業員を海外に6ヶ月以上派遣するとき、6ヶ月以上派遣した従業員を国内に戻す時に実施します。項目は医師が必要と認める項目で、定期健康診断項目のみでなく、腹部画像検査、血液中の尿酸量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式・Rh式血液型検査、糞便塗抹検査があります。

引用元-健康診断の義務|経営者が知っておくべき9つのポイント | inQup

会社側は健康診断の交通費まで出さなければならない?

最近では、交通費を請求する社員まで現れるようになり、総務の頭を悩ませるような事例が増えています。

権利を要求するのは確かに自由ですが、1人の社会人としてそこまで図々しいのも品がないですね。

とは言っても、実際に交通費を請求する社員がいるのは事実。会社はどう対応すれば、法律違反にならないのでしょうか?

健康診断には上記の通り、定期健康診断と、特定作業従事者への健康診断があります。

会社義務があるのはどちらも同じですが、定期健康診断は個人の健康を守るためというのが大きな目的。そのため、受診時間を必ずしも労働時間に含む必要はありません。

労働時間ではないため、往復の交通費も会社で負担するように義務付けられてはいません。

一方で、特定作業従事者への健康診断は、その作業を会社の命令によって行っているのであり、健康診断の受診時間は労働時間に含むべきであり、往復の交通費も会社負担にすべきです。

ただし、現実は会社としては社員が未受診のままでいると罰せられてしまうので、半日は労働時間として認めて午後は有給としたり、交通費を支給することで受診率を挙げようとしている会社もあります。

これは法律上というよりは、労使交渉で決めるべき問題なのです。

健康診断の交通費を会社で負担すれば、より気持ちよく健康診断を受けてくれるでしょう。

引用元-健康診断に向かう交通費は、会社負担!? | iCARE

会社が法律における健康診断を受けさせなければならない者の範囲

労働安全衛生法上の健康診断は、「常時使用する労働者」に対して実施しなければならない、とされています。では常時使用する労働者とは一体どの範囲まで含まれるのでしょうか?

法律では、以下の両方をいづれも満たすものを常時雇用する労働者としています。

期間の定めの無い契約により使用されるもの。なお、有期雇用の場合であっても更新により1年以上使用されることが予定されている者。
1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間数の3/4以上であること(1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい)
アルバイト(パート)にも定期健康診断を受けさせる義務はある?

パートタイマーやアルバイトであっても、継続1年以上雇用する場合(または、その予定があるとき)は定期健康診断を行なう必要があります。労働法上、労働者に正社員もパートも区別されません。

引用元-定期健康診断に関する法令

会社の健康診断で受ける義務がある項目について

会社の健康診断は義務です。

これは会社の大きさにかかわらず、たとえ

小さな会社でも実施しなくてはなりません。

 

それについて詳しく書いてあるのが「労働安全衛生法」です。

この労働安全衛生法の第六十六条にはこう書いてあります。

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行なわなければならない。
 

健康診断を会社が実施することは法律で定められているわけです。

会社にとって、健康診断を行わないことは違法になってしまいますので、

必ず年1回実施しているんですね。

 

さらに健康診断で受診する項目もしっかりと定められています。

労働安全衛生規則にはこのように書いてあります。

労働安全衛生規則 第四十四条
  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一 年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査

 

また、この中には「医師が必要ではないと認める時に省略できる」

項目があります。それは、

身長検査(20歳以上の者)
聴力検査(45歳未満(35歳・40歳を除く)で他の方法でも可)
喀痰検査(胸部エックス線検査により発病等の発見されない者)
尿検査(血糖検査で異常の無い者)
貧血検査(40歳未満の者(35歳を除く))
肝機能検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血中脂質検査(40歳未満の者(35歳を除く))
心電図検査(40歳未満の者(35歳を除く))
血糖検査(40歳未満の者(35歳を除く))

です。

引用元-会社の健康診断で受ける義務がある項目は?拒否できるの? | お役立ちネット情報

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