介護保険を支払う年齢や介護認定を受けられる年齢とは?

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介護保険料を支払う年齢について

介護保険料は何歳から払い始めるのか、というところから見ていきましょう。国民年金は20才から納付義務があります。そのため、「介護保険料も20才からだろう」と思う人もいるのではないでしょうか。しかし、介護保険料を納め始める年齢は20才ではなく、40歳以上が対象です。

2-1.普通徴収

介護保険の納め方は、2種類あります。一つが、「普通徴収」です。まずはこちらから見ていきましょう。

こちらは、納付書によって納める形です。後述する、「特別徴収対象」となっていない限りは、この形式での納付です。

2-2.特別徴収

特別徴収は、普通徴収とは条件が違います。この「特別徴収」という言葉は、国民健康保険や後期高齢者医療制度なども対象となります。しかしここでは、「介護保険の特別徴収」にのみ焦点を当てましょう。

介護保険において、特別徴収の対象となるのは、年に18万円以上の年金をもらっている65歳以上の第一号被保険者です。言い換えれば、これに当たらない人はすべて「普通徴収」となります。

引用元-介護保険と年齢|保険料支払いとサービス利用は何歳から?

介護認定を受けられる年齢とは

要介護認定は、何歳から受けられるの?

年齢別で2パターンあります。

満65歳から
65歳の誕生日の前日から申請することができます。第1号被保険者となる65歳以上の人は、原因を問わず、日常生活で介護や支援が必要になったら、要介護認定を受けることができます。
満40歳から
第1号被保険者となる40歳~64歳の医療保険に加入している人で特定疾病が原因で日常生活の支援、介助が必要になった場合、要介護認定を受けることができます。
特定疾病とは?

特定疾病に指定されているのは以下の16種類です。

・がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ:かんせつりうまち
・筋萎縮性側索硬化症:きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
・後縦靭帯骨化症:こうじゅうじんたいこっかしょう

・骨折を伴う骨粗しょう症:こつそしょうしょう
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺(大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病):しんこうせいかくじょうせいまひ
・脊髄小脳変性症:せきずいしょうのうへんせいしょう

・脊柱管狭窄症:せきちゅうかんきょうさくしょう
・早老症:そうろうしょう
・多系統萎縮症:たけいとういしゅくしょう
・糖尿病性神経障害(糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症):とうにょうびょうせいしんけいしょうがい

・脳血管疾患:のうけっかんしっかん(交通事故など外傷性の脳血管疾患は含みません。)
・閉塞性動脈硬化症:へいそくせいどうみゃくこうかしょう
・慢性閉塞性肺疾患:まんせいへいそくせいはいしっかん
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症:へんけいせいかんせつしょう

引用元-介護認定は何歳から受けられるの? | 葬儀と葬儀後の疑問解決サイト「エンディングパーク」

介護認定を受けるまでの過程について

申請を行う

要介護認定を受ける人が住んでいる市区町村に申請を行います。市区町村の介護保険担当窓口等で申請を行うことができ、窓口に訪れることが困難な人等に対しては担当職員が自宅まで訪問してくれる場合もあります。
担当者による訪問調査

市区町村の担当者が認定を受ける人を訪問(自宅や入院先等)し、認定調査票を基に、身体状況や生活状況等の調査を行います

。調査項目は基本事項として一律決まっておりまして、基本事項だけでは判定しかねる、介護の手間や、現在の介護状況等に関しても特記事項として調査してくれますので、調査員からの基本事項質問に受け答えするだけではなく、些細なことでも調査員に伝えて、特記事項として残してもらうことが大事です。
かかりつけ主治医による意見書

市区町村は訪問調査と同時期に、認定を受ける人のかかりつけの主治医に要介護認定に関する意見書の作成を依頼します。かかりつけの主治医が住んでいる地域以外の場合でも問題はありません。もし、かかりつけの主治医がいない場合は市区町村の窓口にご相談してください。
判定

判定は一次判定と二次判定に分かれておりまして、一次判定は認定調査票の基本事項と主治医からの意見書を基にしたコンピュータによる判定が行われます。

二次判定は第一次判定の結果と主治医の意見書、認定調査票の特記事項を基に介護認定審査会により行われます。この段階で初めて要介護度の分類認定がおこなれます。
要介護認定通知

市区町村から判定の結果である要介護認定通知書と、介護保険被保険者証が郵送されてきます。要介護認定の度合いに納得できない場合は、再申請をお願いすることもでき各都道府県の介護保険審査会にて行うことができます。

引用元-【要介護認定の解説】|要介護認定は介護保険の必須条件|介護保険がよくわかるページ

要介護認定は7段階に分けられる

介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。

また、公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます。

要支援は2段階

要支援1

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態。
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立体保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。
入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
要支援2

日常生活を行う力は基本的には備わっているが、両足・片足での立位保持に不安定さがみられる。
清潔・整容、入浴、衣服着脱等の動作に関して、毎日ではないが週に数回程度の介護が必要とされる状態。
要介護状態は5段階

要介護1

日常生活を行う中で、入浴に関連する動作に若干の低下がみられる。
立ち上がり、両足・片足での立位保持、歩行に不安定さがみられることがある。
清潔・整容、衣類着脱、居室の掃除、薬の内服、金銭の管理等の行為のうち、最小限1つの分野で、少なくとも毎日1回は介護が必要な状態。
要介護2

入浴の直接介護、排泄後の後始末の間接的な介護を必要とする場合が、区分1よりも多くなる。
座位保持(両足が床につかない状態で)が不安定で、起き上がりも、自力では困難な状態。
社会生活の上では、薬の内服、金銭の管理に何らかの援助を必要とする場合も多くなってくる。
清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴などの行為で、最小限2つの分野で、少なくとも毎日1回は介護が必要とされる状態。
要介護3

入浴、排泄、衣類着脱、清潔・整容等の行為に対しての、部分的または全面的な直接介護を必要とする場合が、区分2よりも多くなる。
座位保持(両足が床についた状態)が不安定で、起き上がり、寝返りも、自力ではできない。
薬の内服、金銭の管理についても、区分2より援助が必要な場合が多くなる。
暴力・暴言、介助への抵抗、昼夜逆転等の問題行動がみられることもある。
清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴等の行為のうち、最小限3つの分野で、少なくとも毎日2回は介護が必要とされる状態。
要介護4

入浴、排泄、衣類着脱、食事摂取、清潔・整容の全般にわたって、部分的あるいは全般的な介護が必要である。
植物状態で意思疎通がが全くできない人も含まれる場合がある。
起き上がり、立ち上がりができない場合が区分3よりも多い。
清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴、寝返り、起き上がり等の行為のうち、複数の分野で少なくとも1日に3~4回は、異なる時間に介護が必要とされる状態。
要介護5

生活の全般にわたって、部分的または全面的な介護が必要な状態である。
嚥下に障害がある場合は、自力摂取が困難となり、それに伴う介護が必要となってくる。
自力での寝返り、座位保持はほとんどできない場合が多い。
清潔・整容、食事摂取、衣類着脱、排泄、入浴、寝返り、起き上がり、立ち上がり、立位保持、歩行等の行為のうち、複数の分野で少なくとも1日に5回以上は、異なる時間に介護が必要とされる状態。

引用元-必ず知っておきたい!介護保険の全知識まとめ

要介護認定の有効期間について

要介護認定の有効期間は介護保険法施行規則で規定されており、次の範囲内で介護認定審査会が申請ごとに定める。
新規申請 – 3か月~12か月(6か月が標準)
区分変更申請 – 3か月~12か月(6か月が標準)
更新申請(更新前:要支援1~2⇒更新後:要支援1~2) – 3か月~12か月(12か月が標準)
更新申請(更新前:要介護1~5⇒更新後:要介護1~5) – 3か月~24か月(12か月が標準)
更新申請(更新前:要支援1~2⇒更新後:要介護1~5) – 3か月~12か月(6か月が標準)
更新申請(更新前:要介護1~5⇒更新後:要支援1~2) – 3か月~12か月(6か月が標準)
新規申請および区分変更申請では、申請日が有効期間開始日となる。したがって、申請してから結果通知までの間に利用したサービスについても、結果次第で保険給付の対象となり、このような利用は暫定利用と呼ばれている。なお、申請日が各月2日~31日の時は、翌月を1か月目として数え、有効期間の満了日は月末に統一される。
更新申請では、申請日や結果通知日に関わらず、更新前の有効期間満了日の翌日が更新後の有効期間開始日となる。このため、結果通知が遅延しても、認定の空白期間が生じることはない。
介護認定審査会が行う二次判定において、被保険者の状態が安定しないと認められる場合は標準より短い期間とすることができ、被保険者の状態が安定していると認められる場合には標準より長い期間を指定することができる。ただし、申請数の増加を抑制して事務負担を軽減するため、なるべく長い有効期間とするように運用している市町村も多い。

引用元-要介護認定 – Wikipedia

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