介護保険での住宅改修の対象物や支給額について

ハウツー

介護保険での住宅改修の必要性

「家庭内における不慮の救急事故:平成13年中」(東京消防庁)によると、65歳以上の高齢者は、他の年代に比べ転倒による事故発生率が高くなっています。特に居室や浴室、階段での事故に多く遭う傾向が見られます。
住宅・敷地で事故に遭った場合でも、多くの高齢者が自分の不注意や体調による誤判断を原因として先に考えがちです。それが住宅に起因するものであると意識化されることはなかなかありません。
これらの調査が明らかにしていることは、現在の住宅に住み続けたいという希望とは裏腹に、高齢者にとって最も安全であるべきはずの住宅が、十分にその役割を果たしていないということです。

住宅改修の必要性

高齢者が住みなれた住宅で自立した生活を続けていくためにも、身体機能に合わせた住環境の改造が必要になってきます。介護保険制度では、このような住宅改修に関わる費用の一部を、原則として一生涯に20万円まで補助します。何度かに分けて使うことも可能です。
高齢者本人の身体機能をよく把握して、生活行為全体を考慮した住宅改修計画を立ててください。その際は高齢者本人も積極的に改修案の作成に参加し、住みなれた住居での生活を続けられるように周囲の方々と協力して納得のゆく改修を行なってください。

引用元-住宅改修 – もっと詳しく|介護しやすい家|家庭の介護|介護たすけあいホームページ「あったかタウン」

住宅改修で介護保険の支給額について

対象となる工事費用の9割が支給されます。支給額の上限は、要介護状態区分にかかわらず一人につき18万円となっています。(支給限度基準額20万円の9割)
また支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です(例:初回は15万円の工事を行った場合、その後残り5万円の工事を行うことができます)

ただし、要介護状態が著しく重くなった(要介護度が3段階以上上がった)場合や転居した場合については、以前の支給可能残額がリセットされ、再度、支給限度基準額が20万円になります。

引用元-住宅改修(介護保険制度) (株)増子建設介護リフォーム | 思いやり介護サービス

制度の運営は各自治体になります。よって、各自治体によって申請手続きは多少異なりますが基本的には要支援以上に認定された方で上記住宅改修工事を行う場合ケアマネージャーによる住宅改修プランが必要となります。

引用元-住宅改修(介護保険制度) (株)増子建設介護リフォーム | 思いやり介護サービス

介護保険給付の対象となる住宅改修の種類とは

給付の対象となる住宅改修の範囲は、住宅改修の実例及び個人資産の形成につながる面があることや持ち家と借家の居住者との受益の均衡等を勘案したものとなっています。また、共通して需要が多くかつ比較的小規模なもので、多様な居宅の状況に応じて必要な改修を柔軟に組み合わせて行うことが出来るような工事種別を包括できるよう、次に掲げる工事を包括して1種類としています。
1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4.引き戸等への取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取り付け
住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。  なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。
段差の解消
住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
 ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。
 ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。

引用元-公益財団法人テクノエイド協会/介護保険における住宅改修

介護保険での住宅改修の手続きの流れ

① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談(相談するケアマネがいなければ、市町村の介護保険担当課へ相談します)
 ↓
② 申請書類等の提出・確認
 利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を市町村へ提出します。提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうかが確認されます。
(利用者の提出書類)
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積もり書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
 ↓
③ 施工→完成
 ↓
④ 住宅改修費の支給申請・決定
 利用者は、工事終了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を市町村へ提出し、正式な支給申請を行います。
 市町村は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給します。
(利用者の提出書類)
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真で、原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)

引用元-介護保険の住宅改修助成20万円 高齢者住宅改修費用助成制度

介護保険申請の理由書の作成について

 この事前の申請にあたっては「住宅改修の内容、箇所及び規模及び費用の見積もりを記載した申請書」 と、「原則利用者の居宅サービス計画書または介護予防サービス計画書を介護支援専門員及び地域包括センターの担当職員が作成します。

 ここ で、居宅介護支援専門員が住宅改修に必要な書類を作成する業務は居宅介護支援または介護予防支援事業の一環として位置づけられているので、住宅改修にあ たって利用者から別途費用を請求することはできません。

 なお、居宅介護支援専門員は、自ら住宅改修の設計施工を行わないにもかかわらず、 利用者から住宅改修の工事を請け負ったり、住宅改修事業者に一括下請けさせたりします。しかし住宅改修事業者から仲介料や紹介料をもらうことはできないの でご注意ください。

 居宅介護支援専門員は常に要介護者の立場で、提供されるサービスが特定の種類、または特定の事業者、施設に不当に偏る ことのないよう公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされています。

引用元-介護ビジネスで起業・独立 Vol.19 介護保険での住宅改修についての手続き | 起業・会社設立ならドリームゲート – ベンチャー・起業家支援サイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました