てんかんがある時の運転業務がある会社の対応は?

ハウツー

てんかんの症状があっても会社への就職は可能?

てんかんの症状が治療によって治まっていれば、
「一般の就職」が可能です。

 

難治性てんかんのように、治療だけでは発作が
抑制されにくい場合は

「福祉的就労」

が適しています。

 

現在、自動車運転免許を必要とする企業は増えている傾向に
ありますが、てんかんの患者さんの約6割は就職ができていると
いわれています。

 

てんかんを患っていると、抗てんかん薬を服用していても、
ストレスや疲労が発作を助長してしまうことがあります。

様々な要因を考えると、「運転」が中心の仕事であったり、
高所に上って作業をおこなうような仕事は、発作が
起きてしまったときに命取りになりますから、
デスクワークなどの職種が望ましいと思われます。

 

就労する場合、最初に「てんかん」であることを、
申し出ておくほうが無難です。

後からばれてしまって問題視されるよりも、納得してもらった上で
就労するほうが、発作が起こった場合でも、スムーズに対処が
できるので、会社にとっても自分自身にとっても、働きやすく
なります。

引用元-大人のてんかん!車の運転は事故が多い?免許は?会社の仕事は? | 大人から子供の病気や健康情報が満載!病気と健康.com

てんかん患者は運転業務がある会社に就くことはできる?

てんかんの人は、基本的にどんな職業にもつけます。ただ、例外があります。発作で意識を失った際に、本人や他の人に命の危険が伴うような職業です。
◆運転を伴う仕事
発作が残っている人は運転することができません。発作がなかったとしても、運転を仕事にすることは避けなければなりません。トラックや列車などの特殊車両、飛行機、船舶の運転はできません。
※一般に普通車の運転は2年間発作がなければ許可されます。
◆高い所での作業を伴う仕事
とび職、建設作業員は、高所での作業に際して、意識を失う発作が起きた場合に転落の危険性があります。
自衛隊員や消防士も同様に危険ですので、発作が残っている人はなれません。
但し、自衛隊員や消防士の方が就職後、途中からてんかんを発症された場合には配置転換により業務内容を配慮されることもあります。
◆銃に関する仕事
銃に関する仕事についても、安全上の問題から制限があります。
以前でしたら、てんかんのある人は医師や美容師などにはなれませんでした。しかし、現在は基本的に国家試験を受けることができ、発作さえおさまれば職に就くことができます。

引用元-てんかんと仕事─発作の有無がポイントになる|メディカルノート

てんかんの方の会社への就職の問題点について

てんかんがある方は、発作や知能障害・性格障害などの合併症のために、職業生活に制約を受けることが多く、法律で就職できる職種が限られているため、就職や職業の維持が困難になることがあります。また、てんかんであることを承知で雇用される場合でも、採用条件や労働条件が悪いため、自分の病気を隠して就職しようとする傾向があります。
社会のてんかんに対する先入観や誤解はなくなりつつありますが、日中の発作が続いている場合は、残念ながら、就職はかなり制限されてしまうのが現状です。ただし、てんかん患者向けの特別な社会復帰プログラムなどを行うことで、就職率も高く、脱落例が少ないということがわかっていますので、検討されてはいかがでしょうか。

引用元-【てんかんinfo】日常生活のアドバイス:就職

会社はてんかん患者を解雇できるのか

採用選考時に、既往症を告知しなかった従業員を解雇することはできますか?
 先日、本年度入社の新入社員が勤務中にてんかんの発作を起こし、トラブルとなってしまいました。履歴書には既往症なしと記載されており、面接でもてんかんであることを本人は告知していませんでした。発作事件後に本人に確認したところ、就職に不利になると思って黙っていたとのことです。事前に告知されていれば採用しなかったのですが、いったん雇用してしまうと、それを理由に解雇はできないのでしょうか。また、勤務時間中に発作を起こしトラブルが起きたときは、会社は責任を負うことになるのでしょうか。ちなみに本人の職種は営業です。

A てんかんの発作があったことだけを理由に解雇をするのは、解雇理由としては合理性に欠けるものと思われます。しかし、しばしば発作を起こし業務に支障があるときは、告知義務違反または業務に耐えられないことを理由として配置転換したり、解雇することも不可能ではないと考えられます。なお、会社が何の措置も講じず放置し、万一業務中に事故が発生したときは、当然、会社に補償(賠償)責任が生じます。
 てんかんにかかっている者は、「障害者の雇用の促進に関する法律施行令」第1条により障害者とされていますが、通常、てんかんは薬等の投与で発症は抑えることができ、一般的には業務に支障がないことが多いようです。しかし、実際に業務遂行中に発作が起き、トラブルが発生したとなれば問題は別です。しかも、たびたび発作が起き業務に支障が生じるようであれば、何らかの対応が必要となるでしょう。
 この場合、まず、ご本人が応募の際にこの事実を隠していたことが問題となります。この点について、裁判例の中には、雇入れの際の経歴詐称について、信義則(「信義に従って誠実に行動する」という原則)を根拠に懲戒解雇を認めたものがあります。しかし、経歴といってもいろいろで、どのような経歴について、どの程度の詐称が解雇理由となり得るかは、ケース・バイ・ケースで判断しなければなりません。裁判例では、この点について、「その詐称がなかったならば、雇入れられないであろうほどの内容程度のものをいう」という判断基準を示しています(昭30.3.31東京地裁決定、「東光電気事件」)。
 障害については、厳密な意味での経歴とはいえませんが、本人の属性の一つであり、雇入れの際の一つの判断材料となり得るものです。したがって、一般的には、その詐称がなかったならば採用しなかったような重大障害の告知をしなかった場合には、そのことを理由に解雇することは可能と思われます。
 しかし、てんかんが障害に該当するとしても、本人の状態が「業務にたえられない程度の症状」なのかどうかが問題となります。つまり、告知しなかったことについては一定の懲戒処分の対象になるとしても、解雇するということについては一考を要するわけです。そこで、営業以外の職種に配置転換することを含めて、ご本人と病気の症状や希望などについてよく話し合ってみることをお勧めいたします。
 なお、会社が障害者であることを知っていながら、何の対策も講ぜず放置したためにトラブルが起きたとき(例えば客先で発作を起こして事故になったとき)には、何らかの責任を問われる可能性があります。したがって、会社としての何らかの対応が必要と思われます。

引用元-

会社の同僚がてんかん発作を起こした時の対応について

けいれん発作は通常、5分以上は続きません。多くは自然に止まりますので、あわてず発作を見守ることが重要です。その際に注意すべきことは、火や水、高いところ、機械など危険なものから遠ざける、可能であればクッションや鞄を体の下に敷くなど安全に配慮することです。けいれんが終われば、顔と体を横に向けて、嘔吐して窒息するのを予防してください。発作後意識が戻りいつもどおりに回復すれば、急いで病院に行く必要はありません。意識が回復しないまま発作を繰り返す場合や、1回の発作がいつもより長く続き止まらない場合には、医師の処置が必要ですので、救急車を呼んでください。

引用元-広島大学 てんかんセンターQ&A

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