てんかん患者の運転と法律について

ハウツー

てんかんと運転について

法律上、病気を持つ人は「正常な運転・判断力に支障がある人」に対して、免許を取得・更新するときは診断書を提出する必要があります。
おおまかには、てんかんの他、脳卒中や心筋梗塞、糖尿病の低血糖などで意識を失ったことがある人、身体の一部が自分の意思で動かせなくなったことがある人です。
その日から5年以内の人、再発の可能性がある人が対象となっています。
意外と身近な病気も対象になっているのをあまり知られていないのではないでしょうか。
てんかんの人が起こした事故・無申告は大々的に報道されるのに対して、他の病気の人はたいした話題にならない、実際にはてんかん以外の病気で意識を失って事故を起こしているにもかかわらす…。
病気で意識を失った人は、最短2年は取得・更新不可、運転禁止(申告の義務はなし)となっています。
しかし、このような人にも「2年以上意識を失ったことがない」という診断書があれば、取得・更新、運転再開できることになっています。
2年以内で更新期限を迎えてしまった人は「失効」(更新不可・罰則はなし)となります。
失効した日から3年以内に運転可能な条件を証明する診断書を提出できれば、無試験で再取得できます。
3年以上になってしまった人は筆記試験の受験が必要です。
診断書の様式は各都道府県免許試験場で配布されています。
また、相談も受け付けていますので、事前に問い合わせもできます。

引用元-てんかんの運転免許証取得条件|脳の病気チェックドットネット

てんかん患者の運転免許取得のステップについて

免許センターから専用の診断書をもらうことが第一歩です。それをかかりつけの医師に記入してもらい、免許センターに提出します。最終的に免許取得を許可するかどうかは、公安委員会が判断します。
発作があることを隠して免許を取得しようとした場合、法律で罰せられます。また、発作があるのに医師の忠告を守らず患者が運転し続けている場合、医師は守秘義務を免除され、その事実を公安委員会や警察に通報できる制度も開始されました。自分自身とそれ以外の人たちの安全を守るためにも、患者は自分自身のてんかん発作について正しく理解することが求められます。

引用元-てんかんと自動車、運転免許─基本は「自分のてんかんを正しく知る」こと|メディカルノート

2014年の運転に関する法律改正について

2014年6月1日に新しい道路交通法が施行されました。

以下の運転の適否についての規則は変わりません。

運転免許の取得には、「運転に支障するおそれのある発作が2年間ないこと」が条件で、薬の服用の有無は関係ありません。
上記条件のもと、運転に支障するおそれのない発作(単純部分発作など)がある場合には1年間以上、睡眠中に限定された発作がある場合には2年間以上、経過観察し、今後、症状悪化のおそれがない場合には、取得可能です。
ただし、投薬なしで5年間発作がなく、その後も再発のおそれがない場合以外は、大型免許と第2種免許の適性はありません。
今後6ヶ月以内に免許取得可能な状態に該当すると見込まれる場合には、免許が保留・停止されます。(免許証は警察に預けます)
変更になったのは以下の点です。
運転免許を取得または更新する場合には、病状などを確認する質問票(過去5年以内に意識を失ったことがあるか、身体が一時的に思い通りに動かせなくなることがあったかどうかなど)に正しく答えなければなりません。虚偽の申告をすると罰せられます。(法律改正前の病状申告の有無は問われません)
一定の病気等に該当する(症状を有する)者であると警察が疑った場合、運転免許の効力が最大3ヶ月間停止されることがあります。(この間、臨時適性検査などが行われます。)
病気が原因で免許取消になり、その後3年未満に免許取得可能な状態になった場合には、学科試験や技能試験を受けることなく免許を再取得できます。(再取得した免許は前の免許を継続するものと見なされるので、優良運転者などの経歴は継続されます。ただしこの期間に運転経歴証明書は発行されません。)
発作があり、運転中に事故を起こす危険をみずから知りながらも、忠告を無視して意図的に運転を続ける場合には、診察した医師が警察に申告することができます。(医師は十分な説明をする必要があります。)
*新しい刑法(2014年5月施行)では、運転してはいけない状態で故意に運転し、発作で死傷事故を起こした場合には、これまでより重い刑罰が科せられます。
*なお、新しい道路交通法の一部を改正する法律では次の附帯決議がされています。(衆議院20130607、参議院20130516 )

引用元-新しい道路交通法 | てんかん情報センター

てんかん発作と自動車運転交通事故について

今までにも、てんかん発作が原因の事故は多数起きていますが、従来の法律では、 自動車運転過失致死傷罪で実刑を受けるケースが多かったです。

自動車運転過失致死傷罪の場合、「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですので、最高でも7年の懲役になります。

平成23年に起きた、鹿沼市クレーン車暴走事故では、てんかんの持病がある男性が、薬を飲まずに運転し、運転中にてんかんの発作が起き集団登校中の生徒の列に突っ込む事故が起こりました。児童6名が死亡していますが、懲役7年の実刑で済んでいます。

こういった事が重なったことで、交通事故の遺族が動きできた法律が、自動車運転死傷行為処罰法です。

自動車運転死傷行為処罰法では、てんかんを含む特定の病気を持った人が、正常な運転ができない状態で起こした事故については、厳しく罰せられることになります。

引用元-てんかん発作による交通事故の危険運転致死傷の適用 – てんかんの持病と運転免許 | はじめて自動車保険

てんかんなどの持病がある場合の運転免許への法律は厳しくなっていく?

法律は厳しくなりましたが、患者の負担を軽減するための制度も同時に導入されています。それは、一定の病気等が原因で免許を取り消された人が症状の軽減により免許を再取得する場合、取り消しから3年以内であれば学科と技能試験が免除されるというものです。実質的に適性試験のみで以前の免許を再取得することができます。

さらに平成27年6月1日からは免許経歴に関する優遇措置も導入されます。一定の病気等が原因で免許を取り消された人が取り消された日から3年以内に再取得する場合は、「以前の免許が継続していたものとして扱われる」というものです。要するにゴールド免許を所持していた人が再取得をした場合、引き続きゴールド免許を所持できるということです。

準中型免許が設置されることが決定したので、今後病気が改善して免許を再取得することになった場合は、この優遇措置の適用を申請をしてください。準中型免許の導入後に優遇措置を利用せず新規取得者として扱われると、普通免許で運転可能な車両が大幅に制限されることになってしまいます。

引用元-免許の取得・更新時に持病について申告することが義務化される | 一発試験ロードマップ

コメント

タイトルとURLをコピーしました